ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

秘密証書遺言とはどんなものですか? 2

 確認・封印というものを厳重におこないますので、後から相続人に「この遺言は本人が書いたもんじゃない」とか「偽造されてる」なんて言われることがなくなることになります。
 また遺言の内容までは、確認しませんので遺言者だけの秘密にすることができるということです。しかしそのかわり、遺言書の内容が法的にも正しいのかどうかということが、遺言書の開封までわかりませんので注意が必要です。そのタイミングで遺言書の無効が判明することがあるからです。