相続人にふさわしくないという相続欠格事由のある者は、相続開始時に相続権を失います。例を挙げると、被相続人である親を殺したり、遺言書を偽造したりした場合は欠格事由にあたります。
相続欠格になった推定相続人が、もし勝手に不動産登記や預金の相続手続きをしても、他の正当な相続人は、その相続を無効であると出張することができます。
相続欠格事由としてはこのほかに、
◎詐欺または強迫によって遺言をさせたり、遺言の撤回、取り消し、変更をさせた場合。
◎被相続人が殺害されたことを知っているのに、告発または告訴しなかった場合など。
上記の事由があれば、なにも手続きをしなくても相続権を失うことになります。