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自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ④

 自筆証書遺言の致命的な弱点その2
◎検認が煩わしい。
 この検認という手続きを知らない方もいらっしゃると思うのですが、自筆証書遺言を見つけたら、開封せずに家庭裁判所で確認してもらうという検認の手続きが必要です。これをせず開封してしまうと最高で50000円の過料に課せられます。そしてこの手続きには、申請からだいたい1カ月から2カ月程度がかかり、任意ですが相続人全員立ち合いのものと行われます。
 検認ですが、形状が問題ないか、偽造や変造ないかというところだけを判断しますので、遺言自体が有効か無効かを判別するわけではありません。
 それがなんと この保管制度を使えば、検認不要となるのです。これは相続人にとってもとてもありがたいことです。