自筆証書遺言の致命的な弱点その3
◎自筆証書 書く量多すぎ。
自筆で書くことってどんどん少なくなってきていますよね。手紙すら書かない、なのに遺言書が自筆というのも・・・。ただ自分自身が、自分の意思で書いたものであるということを担保するために必要だというのも理解できます。
遺言を書く場合、その相続をするものをより具体的に特定することは非常に大切です。
住んでた家を譲る
ではなく
所 在 東松山市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○○・○○㎡
所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡
とこんな感じで特定します。