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自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ⑥

 こういった特定すべき内容を登記簿謄本の添付や財産目録の作成で書かなくても良くなったということなんです。
 添付資料1の財産を相続させる。でいけるということです。書く労力も、書き間違えるリスクもぐっと減りますよね。
 銀行の預貯金の特定なんかも通帳のコピーで大丈夫です。これも便利です。財産目録の作成も自筆ではないので他の人、専門家の作成でもOKです。ただし財産目録の各ページに署名、印鑑が必要ですのでお忘れないように。このページだけ差し替えられるという危険性を排除するためです。