この保管制度を利用するにあたって作成上の注意を確認していきます。まずは民法上の制約から
①自筆と押印
遺言書は全文自筆です。(財産目録などを除いて)これが結構大変ですが。良くお手伝いしますが、最小限の文案としてもいざ自分で間違いなく少しでもきれいに書こうと集中すると気力体力消耗します。
意外と忘れがちなのが作成日付の記入です。遺言書はその先後が非常に重要な意味を持ちますので、必ず必要です。
あとは自筆の署名と印鑑です。印鑑は認印でもOKですが、出来れば実印が望ましいと思います。同姓同名の可能性を排除するために、住所と生年月日も記載しておけば確実だと思います。