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自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 10 作成上の注意

 財産目録は近年の法改正で自筆でなくても良くなりました。パソコンで作った一覧や銀行の通帳のコピー、登記簿謄本なども使用できます。細かい特定などを考えるとだいぶ楽になると思います。
 別紙1の不動産を・・・というだけで、細かい指定なしに特定が可能です。パソコンで一覧作成の場合でも、修正が非常に楽です。
 ただ一つ注意が必要なのは、財産目録、添付資料の全てのページに署名印鑑が必要です。