ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書セミナー 20 遺言書の法改正

 こういった負担を軽減するために、法改正が行われました。財産目録の内容をパソコンでの印字、若しくは通帳のコピー、登記簿謄本のコピーでも可能となりました。遺言内容でどこそこの銀行の分はAへとか不動産をBへといった場合、何を渡すのかという特定は正確に詳細に記す必要がありましたので、この改正は負担軽減には大きな役割を果たすことになるかと思います。