2023-07-24から1日間の記事一覧
財産目録を手書きする必要が無くなったという事は、細かい財産指定をする場合でも正確にその財産を特定することができ、自筆割合を大幅に削減できるという事になります。 不動産を特定するためには。所在地、地番、地積などこまごまと記載する必要があったた…
ホントです。がしかし、作成方法の一部が緩和されたというのが正解です。2019年1月よりそうなっています。以前 自筆証書遺言というのは全文自筆でした。すべてを誰々へなんていうのは問題ないんですが、複数の不動産や預金口座などがあり、それを複数のひと…
これまでは安全な保管場所として、貸金庫などが使われる場合もありました。しかしこれが曲者で、契約した本人が亡くなってますので、その貸金庫を開ける権限があるのは相続人全員となります。相続人の仲が悪いから、若しくは特定の人に多く財産をあげたいか…