ホントです。がしかし、作成方法の一部が緩和されたというのが正解です。2019年1月よりそうなっています。以前 自筆証書遺言というのは全文自筆でした。すべてを誰々へなんていうのは問題ないんですが、複数の不動産や預金口座などがあり、それを複数のひとに、様々な割合で指定するとなると大変でした。それにそうそう間違えられない。下手すると最初から書き直しなんてこともあり得たわけです。
しかしこの改正により、財産目録については、パソコンでの印字、預金通帳のコピー、登記簿謄本のコピーなどで代用することが可能となりました。