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遺言 相続 もらう人が第三者の場合 3

 先に述べたような譲渡した相続分ですが、不動産のように複数の相続人が一緒に相続をする遺産であった場合、1ヶ月以内であれば共同相続人が相続分の譲受人に対価を支払うことで相続分を取り戻すことができます。その際に、相続分の譲受人の承諾は不要です。
 つまり譲受人が嫌だといっても取り戻すことが可能という制度です。しかし1カ月という期間、それ相応の代償金を考えるとそんなに利用しやすい制度とは思えないのも事実です。