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相続分の確定 2 相続分の譲渡に関して

 誤解されている方も多いところなのでご説明します。相続分の譲渡についてです。
 共同相続人は、自分の相続分を譲渡することが可能です。これがまず前提です。(民法905条 1項)マイナス分も含めた包括的な財産全体に対してその相続人がもつ持ち分や法律的な地位、若しくはその一部だけといったものが譲渡の対象となります。
 この場合、包括的な相続分全部を譲渡した場合、その譲渡人である相続人は、遺産に関する持ち分を有しないことになりますので、以後遺産分割には参加できないことになります。