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相続分の確定 3 相続分の譲渡に関して

 第三者に譲渡することも可能ですが、その場合相続分を譲り受けた第三者は、共同相続人として法律的な地位を承継し遺産に対する持ち分割合も取得しますので、遺産分割協議に参加することになります。この場合包括的な譲渡を受けた第三者は、被相続人が負っていた債務も承継することになりますので注意が必要です。
 ここで注意しないといけないことは、譲渡人である相続人はマイナスの債務をのがれられないという事です。債権者にとっては譲渡があろうがなかろうが、請求先は法定相続人に対して行えるからです。ここが相続放棄と大きく違うところになります。相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったという事になるので、そういった請求はできません。被相続人の債務(借金)から完全に逃れるためには、相続放棄という手段が必要になるという事ですね。