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相続分の確定 4 相続分の譲渡に関して

 第三者に相続分の譲渡ができるというお話をしてきましたが、これはこれで困ったことが起こる場合があります。遺産分割協議の席で、親族以外の人が入ることによって、まとまらなくなってしまうということも懸念されます。
 こういったことを踏まえて、民法(905条 1項)では、取戻権というのを認めており、その価額、費用を支払うことでその第三者からさらに譲り受けることができるとされています。
 ちなみに条文上 この取戻権を使用できる期間は、1か月以内とされています。