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遺留分 !注意が必要です ⑦

この点は、専門家でも誤った知識を有している方が多くいるものと思われる重要なポイントになります。
 遺留分を算定するための財産価額には、10年という期間制限が入り、遺留分侵害額自体は少なることになりますが、実際のその請求の際には、期間制限のない特別受益も加味されるので、さらに減るということなんですね。
 ちょっと混乱しやすいところだと思いますが、民法の1046条、903条を読み解くとそのような解釈となります。遺留分を請求する際には、大きな論点となりますのでご注意ください。