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遺言書を作成しておいたほうが良いケース④


『配偶者以外との間に子がいる』
  前婚時の子または愛人との子

 離婚はしていても子供に実の親の相続権はあります。そうすると前妻の子と後妻、後妻の子で普段顔を合わせることがまずない(遠い親族以上に)者同士で遺産分割協議をしなくてはならなくなります。
 また再婚の事情が、略奪婚(不倫含む)などであった場合、まともな話し合いは難しいかもしれません。遺産がほぼ家土地といった不動産だった場合 家をうって遺産分割しないといけない状況も考えられます。遺留分の問題があるとはいえ、遺言書を作っておけば、不毛な協議をしなくて済みますし、たとえ遺留分を請求されたとしても法定相続分の半分ですみます。ぜひとも遺言書は準備しておきましょう。
 前婚を知らされておらず、遺言書をつくっておかなかったケースではこういった争いが生じた事例が存在します。