離婚した夫婦の子は、父親または母親が再婚しても、また姓が変わっていても、両親どちらについても相続権を持ちます。親が再婚し、その相手との間に子が生まれれば、他の子と同じ割合で相続権を持ちます。ちなみに連れ子には、相手配偶者の相続権がありませんので、養子縁組しない限りは、同じ家で相続権のある子ども、ない子供が存在してしまいます。
離婚した夫婦の子は、父親または母親が再婚しても、また姓が変わっていても、両親どちらについても相続権を持ちます。親が再婚し、その相手との間に子が生まれれば、他の子と同じ割合で相続権を持ちます。ちなみに連れ子には、相手配偶者の相続権がありませんので、養子縁組しない限りは、同じ家で相続権のある子ども、ない子供が存在してしまいます。