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意外と知らないですよね 戸籍 ③


 よくあるケースとしては、
被相続人と同居していた親族が「相続人は自分たちだけだ、生前 亡くなったオジーちゃんもそうゆってたし」と思い込んでいたものの、実は他に相続人がいたなんて言うケースも実際にはあります。
 黙っていたけどバツイチで、その時の子供がいる、または生前に正妻以外の子供を認知していた場合などです。
 また別に「私は相続人だ」と思っていたのに、実はそうでなかったということもあり得ます。
 誤解されている方もいらっしゃいますが、バツイチでの結婚で、奥さんに連れ子がいた場合、「今日から君のお父さんだよ」といってみたとしても そのままではその子に父親の遺産の相続分がありません。その後弟が生まれた場合、弟には相続権がありますが、連れ子の兄にはない状態になってしまいます。
そうならないためには、父親と連れ子の間で養子縁組をしっかりしておくということが必要になります。