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遺言による認知 1

 遺言でも認知ということが可能です。認知というのは、結婚していない相手に生まれた子を自分の子ですよと認めることです。これをすることで親子(父子)関係が成立し、相続権も発生します。母親の場合は実際に出産しますので、主に父親がするものという感じですね。
 この認知は、戸籍法の定める届出によって行われます。通常は生前に行われるものですが、亡くなってから遺言でも可能です。ものの本によると生前はばかれる認知を遺言で死んでからならできるでしょ なんて書いてましたが、それもあんまりな話だと個人的には思います。