ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書に書けるのはコレ  1

 遺言書、遺書、エンディングノート 似たようなののがありますが、遺言書だけに許された法的な効力をもつ事項について 少し丁寧に見ていきたいと思います。
 ①子の認知について
    生前認知していなかった子を死後に認知し、財産を相続させることができます。これは生前はいろいろ社会的なことや親族間のこともあり、はばかってきた認知を遺言書で実行するという事ですが、他に相続人がいる場合はまず大きな動揺が広がります。そして揉める可能性が出てきます。
 遺言書は遺言者の最後のメッセージといいますが、その最たるものかもしれません。