ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

やさしい遺言書 2 遺書と遺言の違い

 遺書と遺言書の違いですが、遺書というのは基本的にすべてが自由です。感謝や恨みつらみ、自分の財産をどうしてほしいなどなど何を書いても問題ありません。ただし法的な効力がありませんので、ただ残された方へのお手紙のようなものになります。
 それに対して遺言書は、記載できる内容が決まっていて、日付、署名、印鑑など絶対必要なものがあったり、書き方、修正方法に一定のルールがあったりといろいろと制限を受けます。そのかわり法的な効力が発生しますので、相続は発生した時に大きな力を発揮します。