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遺産分割協議の恐ろしい点  1

 遺言書が無い場合は遺産分割協議書をつくって。。。と書きましたが、実はここの分岐点の意味合い非常に大きいんですよね。相続が発生し、いざ遺産分割となったときに揉めてしまい、遺言書を作っといてくれたら、となっても時は遡れません。世の中の大体のことってリカバリーが利くものなんですが、遺言書が持つ法的な効果は、他にありません。裁判所で揉めるか、予定していた財産を失うかという事になってしまいます。
 後になっては無理なので、必要かどうかは早いうちにご検討ください。
それでは遺産分割協議の難しい点、遺言書の有難い点を挙げていきたいと思います。