③遺産分割で揉めている、今後揉めるかもといった親族関係の場合
まずは揉めたあげくようやく決まった遺産分割内容 しっかりと書面で残しておかないとその時はみんな理解していても、記憶が薄らいでくるとヤッパリ納得できない、そうは言ってなかったはずだという事にもなりかねません。きっちり署名をしてもらい実印と印鑑証明をもらいましょう。そうすれば一旦決着はつきます。
遺産分割協議書の作成だけならそれほど費用も掛かりませんので、専門士業に入ってもらい非の打ちどころないものに仕上げてもらったほうが良いかもしれません。(揉めそうな場合は、です)