遺産分割の方法ですが、一般的な方法としては、
Aが不動産を取得する
Bが○○銀行○○口座の全残高を取得する といった場合や
○○銀行○○口座の全残高をAB 二分の一ずつ取得するといった方法があります。
このほかには、代償分割、換価分割という方法があります。
【代償分割】は、Aが不動産を取得し、その代わりBに代償金として1000万円払うというものです。分けにくいものや分けてしまうと支障が出てしまうものなどに使う分割方法です。
【換価分割】は、最初から遺産となる不動産を売却し、ABその二分の一ずつを取得するといった感じです。ここで注意しないといけないのは、ちゃんと協議書内で換価分割の意味合いを出しておかないと、分割した後、不動産を売買して、金銭を渡したになってしまうと贈与にあたり、贈与税の対象になってしまうこともあるためご注意ください。