遺産分割協議で法定相続分で分ければ揉めることはないんじゃないの?法律でも定められているんだし・・・。
でもそうでもないんです。いろいろ揉めるポイントがあるんですが、今回は不動産評価で一つ。
亡くなった方と同居していた長男、別の地域で住む次男。
財産は不動産だけでした。このまま住みたい長男は、家をもらいその代償金を次男に支払うつもりでした。法定相続分では二分の一ですので、長男は、相続税を支払う目安とする路線価で2000万と試算し、代償金は1000万と次男に伝えました。
次男としては、遺産分割の際は時価で行うものだろうと主張し、自分が選んだ不動産屋の示した3000万と主張します。1500万よこせとなります。
遺産分割では原則時価となるので、次男の主張も間違いではないのですが、その不動産屋の試算は、長男にとっては疑義が残ります。長男としては親の面倒を見てきたので、遠慮してくれよと思いますし、次男はタダで住んできたんやろうと思ってます。二分の一という法定相続割合が必ずしも、ハンブンコで仲良く分けようねとはならないお話でした。