また相続争いは、さきほどの話ではないですが、揉める家庭は財産が多いところではないという理由が別にもあります。
端的にゆうと揉める家庭は「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」であるといえます。
例えば、同じ3000万円の財産がある家庭があります。
A 不動産は無し、預金だけで4000万【相続人】妻、亡くなった方の弟
B 不動産が3500万 預金が500万【相続人】妻、亡くなった方の弟
妻は4分の3 弟は4分の1の法定相続分となります。Aの場合は、1000万 弟に渡せば済みますが、Bの場合は、預貯金が無くなるばかりか不動産を売る必要まで出てきてしまいます。遺産の内容によっても相続分割の難しさが変わってきます。