ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

基礎から学ぶ相続手続  ⑱ 遺産分割協議書

 相続人調査で『誰が相続人か?』が確定し、財産調査により『相続手続の必要な財産』が確定する。その後は、財産目録を参考にしつつ、相続人同士で遺産分けの話し合いをしていきます。もしここで揉めるようでしたら、家庭裁判所での調停、審判となり、弁護士さんの登場となってきます。
 残念ながら行政書士は、紛争にはかかわりが持てませんのでここで退場となります。
 協議がうまくいき分配内容が定まれば、遺産分割協議書の作成になります。決まった様式は無いですが、不動産の名義変更、売買などで使用する場合不都合があれば、行えなくなりますので記載内容は正確に漏れなくする必要があります。

 遺産分割協議書についてはもう少し詳しくご説明していきます。