家督相続で財産を受けた長男は、その代わり一族の面倒をすべてみるという覚悟で臨まなければいけないのです。親族にもいろいろややこしい人はいますが、戸主として面倒をみなくてはいけません。またその財産も好きに使えるかというと維持、拡大を目指すという重い責任を負うことになります。祭祀のこともありますし、大変です。その代わり相続争いというものは起こりにくかったとも言えます。
それが1947年 日本国憲法が制定され、家督相続から均分相続へと大変革がされました。平等という概念は、公平ともまた違い、相続人それぞれが権利を主張し戦う武器を与えてしまったとも言えます。