祭祀財産の承継に伴い、墓地の管理費用や法事など金銭的な負担や労力などが増えてしまうのですが、その分を相続財産からもらうという権利が、法律上認められているわけではありません。
ただし遺言書で相応の財産を贈与することは可能ですし、遺産分割協議でもその分を考慮して 配分することを禁じられているわけではありません。祭祀承継者には物心両面の負担がかかりますので、この辺りの配慮は必要かと思います。
祭祀財産の承継に伴い、墓地の管理費用や法事など金銭的な負担や労力などが増えてしまうのですが、その分を相続財産からもらうという権利が、法律上認められているわけではありません。
ただし遺言書で相応の財産を贈与することは可能ですし、遺産分割協議でもその分を考慮して 配分することを禁じられているわけではありません。祭祀承継者には物心両面の負担がかかりますので、この辺りの配慮は必要かと思います。