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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書に書けるのはコレ  10

⑩祭祀主宰者の指定
 仏壇や墓といったものを守っていってもらう人を指定することができます。また葬儀・法事なども同様です。意外と労力や金銭的なコストがかさみますので、その負担を軽減できるように別途 財産配分などで配慮が必要です。

特別受益の持ち戻しの免除
 特定の相続人に対する特別受益(生前に多額の学費を支払ったとか資金援助を行ったなど)を無かったこととして、遺産分割していいよというメッセージを残すことができます。