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遺産の範囲 3 祭祀財産 

 また少しちがった相続の対象とならないものがあります。祭祀財産と呼ばれるものです。具体的には、お墓、仏壇などです。
 民法897条1項によると
 被相続人の指定のある場合は、その人が、指定がない場合は、その土地の慣習により祖先の祭祀を主宰すべきものが承継という事になります。慣習でも明らかでない場合は、家庭裁判所が定めるという事になります。
 お墓の維持管理というのは、長い目でみるとかなりの費用になりますし、遠方などにあった場合交通費や片道3時間以上かかるとなれば負担も大きいです。例えば 働き盛りの息子が、やっと取れた休暇を一日、時間と体力をかけて墓参りに捧げ へとへとになって帰ってくる。
 遺産承継のなかでも意外と大きな存在なのが、祭祀財産です。また忘れてはならないのは、墓じまいです。