相続できない財産というものもあります。それが一身に専属する権利義務ということになります。つまり亡くなった方だけに帰属し、相続人には帰属することのできない性質をもった権利義務のことを言います。ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権などがこれにあたります。その他には生活保護受給権などもあります。
変わったところでこれ相続?というものもあります。
著作権⇒相続の対象になります。
遺骨の所有権⇒相続の対象になります。
祭祀財産(お墓・墓地・仏壇)⇒相続の対象にはなりません。