亡くなった方がどのような財産をもっていたか
というのは、一緒に生活していてもなかなかわからないものですし、まして遠く離れて暮らしていたりするとまずわからないですよね。
わからないままに単純承認となると、亡くなった方にじつは大きな負債を抱えていた場合には否応なく相続しなければならないということになります。
プラスもマイナスの相続も受け取らないという意思表示が相続放棄になります。これは自分が相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。
自分が相続放棄をすると最初から相続人ではなかったという扱いになるため、自分の子供、孫にも相続権はうつりません、つまり借金取りの催促はいかないということになります。