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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

よく誤解されている 質問 相続放棄 2

回答
  そういう状況でしたら、少しでも早くその不安を取り除きたいですよね。しかし相続放棄は、誰かが死亡した時に発生する相続を放棄する手続きですので、事前に行うという事はできません。相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所相続放棄の申述をしないといけません。またその時に亡くなった方の遺産を少しでも使い込んでしまうと単純承認と見なされて相続放棄できなくなることも有りますので、十分ご注意お願いします。