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遺産分割協議書の作り方  11 相続放棄

 遺産分割の時になって相続放棄という方法もあります。これは遺産相続を一切しない(プラスもマイナスも)、という意思表示を家庭裁判所で申述することにより実現します。ただしここで注意しないといけないことは、最初から相続人ではなかったという扱いになることです。
 子供さんがおかーさんのためにと思って、相続放棄をしてしまい、相続権が親戚の良くないおっちゃんに移ってしまうという悲劇も有りますので十分ご注意ください。その場合は、遺産分割協議書の内容だけをそうすればいいだけなので。