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相続について 基礎編 ⑩ 相続をするかしないか 承認の3パターン

 借金を相続って!ふつう思いますよね。遺産相続をするかどうか、対応には3つの方法が在ります。
①単純承認・・・プラスの財産はもちろん、借金などのマイナス財産をそのまますべて受け継ぐ意思表示をすること。ただとはいえ、自分に相続があることを知っていて、3か月何もしないと自動的に単純承認したものと見なされます。相続の多くはこの単純承認です。
相続放棄・・・プラスの財産もマイナスの財産も、全て相続しないという意思表示をすること。自分が相続人になったと知った時から三カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。たとえ一部だけでも遺産を受け取ったりしてしまうと、申立てができなくなったり、申立てが無効になったりするので注意が必要です。