遺産分割の方法には、
①現物分割 ②換価分割 ③代償分割の3つがあります。
①は、不動産は妻に、車と絵画は長男にといった感じで、現物のまま分配する方法です。
その資産価値を正しく査定する難しさがあり、公平さに欠ける部分が残ってしまいます。
②は、遺産の一部または全部を金銭に換えて、その代金を分配する方法です。明確に分配しやすいというメリットはあります。
③は特定の相続人に遺産の現物を取得させ、取得した者が他の相続人に対して、金銭などの自己の財産を代わりに与える方法です。高い価値を持つ不動産などを取得した場合などは、多くの現金資産を持っていないと対応が難しいといった面があります。
この3つをうまく組み合わせながら分割をされるパターンもあります。