遺産分割の方法についてご説明します。
現物分割 代償分割 換価分割の3つがあります。
◎現物分割 遺産を現物のまま相続する
◎代償分割 現物を相続する人が、相続しない人に代償金を支払う
◎換価分割 財産をすべて金銭に換えて分割します。
法律改正があり、以前は遺産分割に関する期限というものは無かったんですが、生前贈与や寄与分などを考慮した遺産分割 (具体的な相続分による遺産分割という)は 原則10年以内にしなければならないとなっています。(令和5年4月1日から)
不動産が絡む場合、登記は原則相続発生時から3年以内に行わなければなりませんのでご注意ください。