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遺産分割の方法 3

【換価分割】
 遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却するなどの方法によって換価して、それを分配する方法です。すべてを金銭にしますので、遺産価値での不公平というのは起こり得ない方法です。
 ただ現状被相続人と同居していた不動産であったり、収益力のある賃貸不動産である場合、また思いいれのある絵画や骨とう品などがあると相続人の一部に反対が起こり、遺産分割が進まないということも起こり得ます。
 遺産分割協議の際に、強引に「全部売って、均等にわけたらいい」と発言してしまったばかりに相続人間の関係がこじれてしまうことも有りますので、十分ご注意ください。