「③メインの財産が不動産の話し合い」にも絡んできますが、財産が少ないからという理由がもとで揉めるパターンも多いです。財産の分割には代償分割という方法もあるのですが、これは不動産(土地建物)はAさんが所有し、その代わりAさんはBさんにその法定相続分にみあう金銭を支払うという方法です。
遺産として不動産以外に預貯金などあれば、それをBさんにということもできますが、その分の遺産がなければできません。Aさんからの持ち出しとなります。Aさんに資産があればよいですが、なければ結果的に不動産の売買も考えないといけません。もしAさんがその不動産に居住していたとすると立ち退く必要も出てくるわけです。
遺言を一本書いておくだけで、法定相続分の半分(遺留分)に、兄弟姉妹に関してはその配分をゼロにもすることも可能です。