あるケース
既に亡くなった父親
自宅不動産(3000万)
預金1億円
を妻に相続。子供は長女と次女。母親は数年後認知症になり独身の長女が約10年介護をし、遺言書を残すことなく亡くなりました。
母親の財産
自宅不動産(3000万)
預金4000万
残された二人で遺産分割です。
長女の提案
「ずっと母親の介護をしてきました。法定相続分は二分の一であることも知っています。ただ相続で揉めたくないので、私は今住んでいる自宅だけでいいです。預金の4000万はすべてあなたが受け取ってください。」といいました。
はたして遺産分割協議はうまくいくのでしょうか?