今までのところはプラスの財産でしたが、次に問題になるのがマイナスの財産です。債権者に金銭を支払う債務も、相続の対象となります。ただし相続人が複数いる場合、金銭債務をはじめとする可分債務は、法律上分割され、各共同相続人がその相続分に従って承継するものとされています。なので遺産分割の対象とはされていません。
なので遺産分割協議でどのような分け方をされようが、債権者は法定相続分に応じて請求ができるという事ですね。例えば亡くなった方に300万の借金があって、プラスの遺産は1000万 すべて配偶者の妻が相続していたとしても、その息子に300万の債権を請求することが可能という事になります。