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遺産分割の方法② 代償分割

 【代償分割】とは、一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた部分について、相続分に満たない遺産を取得する他の共同相続人にたいして代償金を支払ういう分割方法です。金銭の支払いによって、遺産の分配を公平化するというメリットがあります。ただし、相続する遺産が不動産が一つといった場合、これを取得する相続人が、代償金を準備できるのかという問題が生じます。

【換価分割】とは、遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却するなどの方法によって換価して、その対価を分配する方法です。分けにくい財産が金銭に換わりますので、公平に分配しやすくなります。また代償分割ができない場合にも利用されることがあります。