ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割と遺言① 認知と廃除

【認知】
法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子がいる場合、父子関係を確定させるためには、父からの認知が必要となります。
 この認知は遺言によってもすることができます。ということは、遺言内で遺産分割の指定がされていない場合、遺産分割協議に突如参加の相続人となります。
【廃除】
被相続人は、遺言によって推定相続人の廃除をすることもできます。つまり 遺言書がみつかり、遺言執行者により廃除が家庭裁判所に請求されます。
 推定相続人が廃除された場合、その効果は被相続人の死亡時に遡って生じることになるため、廃除の対象になった相続人を加えて遺産分割を行った場合、その遺産分割は無効となります。