これは関心のある方もおられるかもしれない論点です。
被相続人(遺言をする人)は「相続させる」という言葉を使用する遺言によって、特定の財産を特定の相続人に承継させることが可能です。
もっともこのような場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることが可能とされています。ただ遺言によって遺言執行者が指定されている場合、相続人は、相続財産の処分をはじめとする遺言の執行を妨げる行為をすることができず、これに反してなされた行為は無効とされます。
しかし 遺言執行者の同意を得て、利害関係を有する相続人 受遺者全員の合意のもと遺産を処分したという事例が有効とされた裁判例もあります。
結論的には、遺言と異なる遺産分割も条件をクリアすれば可能ということです。