2022-08-09 遺産分割と遺言③ 相続分の指定 遺言 遺産相続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 被相続人(遺言を書く人)は、法定相続分にかかわらず、遺言によって自由に共同相続人の相続分を定めることができ、またその相続分を定めることを第三者に委託することもできます。(民法902条 1項) 遺言によって相続分の指定が行われた場合は、この指定された相続分を基準として遺産分割を行うこととなります。なお 共同相続人の一人または数人についてのみ相続分が指定された場合は、他の共同相続人の相続分については、法定相続分の計算方法によって算出されます。