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遺産分割と遺言⑤ 分割の禁止

 遺言者(被相続人)は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産を分割することを禁止することができます。民法908条
 そのためこの遺言に反してなされた遺産分割は、原則として無効となります。

 ただこの分割禁止がかかっている状態でも、相続税の申告期限は伸びませんのでご注意ください。

 ただ遺言者が遺産分割を5年間禁止する! という理由 目的は、調べてみましたがあまりピンとくるものはありませんでした。。。