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遺産分割協議書をつくる 5

 ただ遺言書の内容次第では、遺産分割というものが必要なくなる場合もあります。
 また相続人が一人だけといった場合 被相続人の財産はすべて引き継ぐことになるので、遺産分割協議もとうぜん必要ありません。
 しかし複数の相続人がいる場合、それぞれが民法で定められた相続分に従った「共有」という形で一旦 被相続人の財産を共有することになります。この仮の状態を解放し、分配、しっかり個人に帰属させるというのが遺産分割になります。