遺言書のない場合の遺産分割のお話をしてきましたが、遺言書による相続に関しても少しだけ。
遺言書の大きなメリットとしては、被相続人(亡くなった方)の思い通りに財産の処分ができる。死後に家族 親族に紛争を残さないように準備することが出来るといった点が挙げられます。
ただ 遺言書が残っていたばっかりに紛争のタネになる場合もあり、その分け方や遺言の書き方によっては、寝た子を起こすような結果になる場合があります。遺言専門家?遺言オタクの私としては、より慎重にかつ巧妙に遺言内容を構成していただきたいと思っています。
また遺言書があったほうが、相続手続が圧倒的にスムーズです。良くできた遺言書は、残された方の労力、精神的な負担を大きく軽減させます。そしてそれができるのは、遺言者あなただけなのです。