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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割入門 初級編 ⑩

 遺言に関しては、ご自身だけでも十分作成可能なものと専門家が関わって作成したほうが良いものが分かれます。具体的な作成方法は別の機会といたします。
 遺言を作るメリットは⑨で書いた通りなんですが、以下の方はぜひ遺言ご検討ください。
 ⑴自分の死後、遺言によって認知したい場合
 ⑵借金が多く相続人に不利益を与える恐れのある場合
 ⑶親不孝な息子に遺産を相続させたくない場合
 ⑷相続人の一人に遺産の全部または大部分を相続させたいとき
 ⑸遺贈をしたい場合(相続人以外の人に財産を分与したい場合)
ちなみに遺贈とは、遺言で自分の財産を特定の人に無償 つまりタダで与えることです。